高齢者や障害者がスムーズに使える建築物を増やし、社会参加を支援するための法律。正式には「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」。具体的には、デパート、ホテル、劇場など不特定多数が利用する建築物について、出入口、廊下、階段、トイレ、駐車場などの設計に配慮するように、建築主の努力義務を定めたもの。一定の判断基準に適合すると認定建築物となり各種の優遇措置が受けられる。
あ|い|う|え|おか|き|く|け|こさ|し|す|せ|そた|ち|つ|て|とな|に|ぬ|ね|のは|ひ|ふ|へ|ほま|み|む|め|もや|ゆ|よら|り|る|れ|ろわ
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