売買契約のときに買主から売主に支払われるお金。代金の1~2割が一般的。単なる代金の前払いとは違い、特別な意味を持つ。手付金には、証約手付、違約手付、解約手付という3つの性格があり、特に定めがない場合や売主が不動産会社などの宅建業者の場合には解約手付とみなされる。宅建業者は、売買代金の2割以上の手付金を受け取ってはならない。また、手付金額が2割以下でも一定の前金保全措置が法律で義務づけられている。
あ|い|う|え|おか|き|く|け|こさ|し|す|せ|そた|ち|つ|て|とな|に|ぬ|ね|のは|ひ|ふ|へ|ほま|み|む|め|もや|ゆ|よら|り|る|れ|ろわ
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